アトニーズ・アイズ・オンリー(当事者による閲覧請求権の制限)
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
新聞報道によりますと、
東京地裁は、
ブラザーがプリンタの設計変更をして、
互換品が使えなくしたことが、
独禁法違反に当たるとした判決がでました。
設計変更が「正当性はなく、市場での公正な競争を
阻害するおそれがある。不当な抱き合わせ販売だ」
とされたそうです。
この判決も、プリンタは、本体を安くし、
インクで利益を上げるというモデルに対して、
批判的に感じました。
ただ、プリンタ自体は、キヤノンやHPやエプソンなど
様々なメーカがあります。
仮に、ブラザーがプリンタ市場の独占企業であれば、
互換品が使えなくなるのは問題だとは思いますが、
他の企業もプリンタを販売しているので、
設計変更ぐらいはメーカの好きにさせて欲しいと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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