Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

特許の損害賠償額

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:特許法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

損害賠償の推定規定(102条1項1号)で、
譲渡数量×一つあたりの利益という計算式があります。

この計算式で出てきた金額が常に損害賠償額として
認められるかと言えばそうではありません。

権利者の実施能力を超える額や、
一部に相当する数量を権利者が販売することができない事情などがあれば、
その分減額されます。

例えば、侵害者が権利者の年間生産量の十倍のものを売ったとした場合や、
侵害者のブランド力が高い場合などですと、
減額される可能性があります。

参考:特許権侵害紛争の実務 青林書院

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼