アミカス・ブリーフ
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
損害賠償の推定規定(102条1項1号)で、
譲渡数量×一つあたりの利益という計算式があります。
この計算式で出てきた金額が常に損害賠償額として
認められるかと言えばそうではありません。
権利者の実施能力を超える額や、
一部に相当する数量を権利者が販売することができない事情などがあれば、
その分減額されます。
例えば、侵害者が権利者の年間生産量の十倍のものを売ったとした場合や、
侵害者のブランド力が高い場合などですと、
減額される可能性があります。
参考:特許権侵害紛争の実務 青林書院
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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