外国出願関連の補助金のお知らせが特許庁のサイトに掲載されました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
令和3年10月1日以降に特許庁で提出する書類の
記載から、旧姓が併記できるようになります。
他の行政書類でも旧姓の併記が認められるように
なってきたので、その流れの一環のようです。
良い取り組みだと思いますが、
可能であれば、選択夫婦別姓ができるようになると
併記自体の必要性がなくなってよいのかなと思いました。
参考:特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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