懲罰的損害賠償制度
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
令和3年10月1日以降に特許庁で提出する書類の
記載から、旧姓が併記できるようになります。
他の行政書類でも旧姓の併記が認められるように
なってきたので、その流れの一環のようです。
良い取り組みだと思いますが、
可能であれば、選択夫婦別姓ができるようになると
併記自体の必要性がなくなってよいのかなと思いました。
参考:特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/