知的財産分科会 第1回基本問題小委員会の議事録が公開されました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
令和3年10月1日以降に特許庁で提出する書類の
記載から、旧姓が併記できるようになります。
他の行政書類でも旧姓の併記が認められるように
なってきたので、その流れの一環のようです。
良い取り組みだと思いますが、
可能であれば、選択夫婦別姓ができるようになると
併記自体の必要性がなくなってよいのかなと思いました。
参考:特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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