下位概念の商品の使用によって、上位概念の使用が認められた事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
知財業界で話題になっていた
ある個人が、有名youtubeチャネルの商標出願をしていた件ですが、
登録査定が出ている1件を除いて、取り下げたようです。
本件に関して他の方と意見交換しましたが、
匿名でYoutuberをしている人にとっては、
現状の商標制度だと難しいところがある点に気づきました。
基本的に、商標出願をすると、個人か、法人で出すことになります。
自分の個人情報を出したくない場合には、
色々な意見があるとは思いますが、
自分が中心となって法人を作って出願するのが
トラブルが少ないように思われます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/