新型コロナ禍収束後の知財業界
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許訴訟などで共同代理をする場合には
弁理士になった後に、特定侵害訴訟代理業務試験に
合格する必要があります。
この特定侵害訴訟代理業務試験は、
付記試験とも呼ばれています。
もしも受験を考えられている弁理士の方がいましたら、
時間が経てば経つほど筆力が落ちるので、
弁理士試験に合格してからすぐ取り掛かることをお勧めします。
また、付記試験では民法や民訴の勉強もすることになるので、
審判や、審決取消訴訟についての理解がより深まると思います。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/