一人法人が解禁されるかもしれません。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許訴訟などで共同代理をする場合には
弁理士になった後に、特定侵害訴訟代理業務試験に
合格する必要があります。
この特定侵害訴訟代理業務試験は、
付記試験とも呼ばれています。
もしも受験を考えられている弁理士の方がいましたら、
時間が経てば経つほど筆力が落ちるので、
弁理士試験に合格してからすぐ取り掛かることをお勧めします。
また、付記試験では民法や民訴の勉強もすることになるので、
審判や、審決取消訴訟についての理解がより深まると思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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