周知性が認められなかった具体例。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
カタカナの「ジム」が指定商品「事務用機械器具」で認められた事例です。
昭和の事例(昭和40(行ツ)22)ですが、
「「ジム」の語が一般世人に「寺務」、「時務」等の意味までを意識させる
ものでないことは所論のとおりであるとしても、なお外国人男性の名としての「ジ
ム」(Jamesの通称Jim)、あるいは近時においては体育館(Gymnas
ium)の「ジム」をも連想させるものであることは否定しがたく、他面「事務」
の語は日常広く多方面において用いられるが、それが片仮名横書きで表示されるよ
うなことは、現在なお異例に属することにかんがみれば、「ジム」の語が「事務用
機械器具」に使用されるならば当然「事務」の意味がまず想起されるものとする所
論もたやすく肯認しがたい。」
のあたりが面白かったです。
カタカナで、複数の意味がある場合ですと、
この主張も良いかもしれませんね。
また、文具繋がりですが、
セロテープも指定商品「セロファン製テープ」を暗示しているとはいえ、
単にその品質・形状を 表わすに過ぎないとされています(昭和39年(行ケ)27 )。
こちらは、商品の特徴等を間接的に表示すると判断されたのでしょう。
参考:昭和40(行ツ)22 商標登録拒絶査定不服審判審決取消請求
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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