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事務用機械器具にジム

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

カタカナの「ジム」が指定商品「事務用機械器具」で認められた事例です。

昭和の事例(昭和40(行ツ)22)ですが、
「「ジム」の語が一般世人に「寺務」、「時務」等の意味までを意識させる
ものでないことは所論のとおりであるとしても、なお外国人男性の名としての「ジ
ム」(Jamesの通称Jim)、あるいは近時においては体育館(Gymnas
ium)の「ジム」をも連想させるものであることは否定しがたく、他面「事務」
の語は日常広く多方面において用いられるが、それが片仮名横書きで表示されるよ
うなことは、現在なお異例に属することにかんがみれば、「ジム」の語が「事務用
機械器具」に使用されるならば当然「事務」の意味がまず想起されるものとする所
論もたやすく肯認しがたい。」

のあたりが面白かったです。

カタカナで、複数の意味がある場合ですと、
この主張も良いかもしれませんね。

また、文具繋がりですが、
セロテープも指定商品「セロファン製テープ」を暗示しているとはいえ、
単にその品質・形状を 表わすに過ぎないとされています(昭和39年(行ケ)27 )。

こちらは、商品の特徴等を間接的に表示すると判断されたのでしょう。

参考:昭和40(行ツ)22  商標登録拒絶査定不服審判審決取消請求

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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