創作性の判断の参考になる事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
Webで公開されていたある漫画作品が、
その運営会社に対して、不適切な表現があるという
指摘があり、その指摘を受け修正が行われました。
著作者である作者さんが納得していれば良いのですが、
個人的にはあまりこの風潮は好きではありません。
出来上がった作品に対して、好きだの、嫌いだの評価することは
受け手の自由です。
しかし、内容は作り手のものです。
受け手が自由にするものではないです。
また、最近、出来上がった作品に対してポリコレの観点から
変更しろという人もいます。
もしもポリコレの観点から見て正しい作品が欲しいのであれば、
自分で作るか、もしくは資金を調達して作らせれば良いのです。
今回みたいな騒ぎが今後起きないことを願ってます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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