一部の書類に印鑑証明が必要になりました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許を出願するときには、
願書に発明者の氏名を書きます。
このときの発明者は自然人とされています。
会社が発明者になることは日本の特許法ではありません。
人の頭の中で発明が生まれるので、自然人が発明者となるのは
当たり前です。
法人の場合であっても、実際には働いている社員さんなど自然人が
発明をするので、発明者は自然人になります。
しかし、近年Deep learningなどの発達により、
人以外が発明をする可能性が示唆されてきています。
今回、特許庁の発表は、現在と同じように、
発明者は人であるということを明確にしたものです。
参考:発明者の表示について(特許庁)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/