特許行政年次報告書2020年版が発表されました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許を出願するときには、
願書に発明者の氏名を書きます。
このときの発明者は自然人とされています。
会社が発明者になることは日本の特許法ではありません。
人の頭の中で発明が生まれるので、自然人が発明者となるのは
当たり前です。
法人の場合であっても、実際には働いている社員さんなど自然人が
発明をするので、発明者は自然人になります。
しかし、近年Deep learningなどの発達により、
人以外が発明をする可能性が示唆されてきています。
今回、特許庁の発表は、現在と同じように、
発明者は人であるということを明確にしたものです。
参考:発明者の表示について(特許庁)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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