新型コロナワクチン1回目を接種しました。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近、文化の盗用が色々と問題になってきています。
例えば、外国の方が下着ブランドにKIMONOと付けて
販売しようとしたり、海外ブランドの広告で
帯を踏みつけているように見える
演出をしたりなどの事件がありました。
しかし、文化の盗用を法律で同行するのは難しいと考えます。
著作権や、商標権などは、権利者が特定されています。
一方、文化に関しては、ある集団に所属している者かもしれませんが、
権利者が特定されているわけではありません。
例えば、日本文化の使用の許諾ができるのが
特定の日本人や機関であり、
その人達だけが、日本文化の正当な権利者となると、
他の日本人は不満を覚えると思います。
また、ある日本人が許諾したからと言って、
多くの日本人にとって屈辱的な使用方法をされると、
私を含め多くの日本人は不満を覚えることになるでしょう。
文化の盗用に関しては、法律で規制するよりも、
現地法人などを通じて、現地の感覚で問題とならないかという
プロセスを経由した方が良いと考えます。
何よりも他社の文化を尊重するという姿勢が重要なのではないでしょうか。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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