Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

不正競争防止法の先使用権

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:不正競争防止法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

実は、不正競争防止法にも先使用権があります(19条1項3号、4号)。

先使用権の主張が認められるためには、
他人の表示などが周知性を獲得する前から
使用している必要があります。

商標法の先使用権(商標法32条)の場合には、
条文中に「継続」という要件があります。

これに対して、不正競争防止法では、
条文には「継続」の要件がないです。

では、不正競争防止法における先使用権の場合には
「継続」の要件が不要なのでしょうか?

不正競争防止法においても、「継続」の要件が
満たされることが必要と言われています。

営業等表示が、時間の経過とともに変化した場合には
「継続」の要件を満たされるのでしょうか?

これは、全体として継続性が認められる場合には、
保護が認められると考えられています。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼