SNSで知り合った人に企業の秘密情報を伝えてはダメです。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
実は、不正競争防止法にも先使用権があります(19条1項3号、4号)。
先使用権の主張が認められるためには、
他人の表示などが周知性を獲得する前から
使用している必要があります。
商標法の先使用権(商標法32条)の場合には、
条文中に「継続」という要件があります。
これに対して、不正競争防止法では、
条文には「継続」の要件がないです。
では、不正競争防止法における先使用権の場合には
「継続」の要件が不要なのでしょうか?
不正競争防止法においても、「継続」の要件が
満たされることが必要と言われています。
営業等表示が、時間の経過とともに変化した場合には
「継続」の要件を満たされるのでしょうか?
これは、全体として継続性が認められる場合には、
保護が認められると考えられています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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