学ぶ時には、アウトプットが重要。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
今まで、20歳が成人とされていました(民法4条)。
しかし、2022年4月1日から、18歳から成人となります。
では、それがなぜ高校生の親に影響を与えるのでしょう?
未成年者の場合、保護者による取消権がありました(民法5条2項)。
いままでは、高校生や、大学に入学したての未成年が
マルチ商法、キャッチセールなどに引っかかった場合でも
上述の保護者による取消権という手段がありました。
しかし、来年の4月以降は18歳以上は取消権の対象にはならなくなります。
(判断力が十分ある成人と判断されるためです)
小中高とで、これらの消費者被害について学ぶ機会を増やしているとは言え、
家庭内でも、子供に対して、消費者被害に遭遇しないように
教育する必要があると考えます。
参考:民法(成年年齢関係)改正 Q&A
悪質業者等による詐欺被害について(法政大学)
消費者被害について(同志社大学)
SNS上でも「怪しい声がけ」に注意(東京大学)<ー大阪大学作成の動画あり。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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