2019年の中国専利の出願動向
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
明日、6月1日から第4回改正法が施行されます。
今回の改正で、損害賠償額の引き上げなどもありますが、
個人的には、意匠制度の改正の影響も大きくなるのではないかと思います。
今回の改正では、部分意匠制度が導入され、
意匠の存続期間が、10年から15年に延長されます。
中国では、日本以上に意匠制度が活用され、
2019年には約71万件あります。
(日本の出願件数は、約3万件なので、約23倍の件数出願です)
今回の改正によって、さらに中国での意匠の出願件数が
増えるのではないかと考えています。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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