JplatPatに反映されている出願などの調べ方
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項3号は、
「国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつ
て経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識
されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれら
に類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、そ
の国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用
をするもの」
と規定されています。
では、自分が登録しようとしている商標が、
経済産業大臣が指定している標章に該当しているか
どうやって調べれば良いのでしょうか?
JPlatPatに不登録標章検索というものがあります。
こちらで検索すると、該当するかどうかわかります。
英語三文字ぐらいだと該当することが多いので、
注意が必要です。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/