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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の法律は、日本語で書かれています。
日本人だったら、日本語が読めるので、
法律の勉強をするのが簡単だと思うかもしれません。
私も弁理士試験を受ける前はそう思っていました。
しかし、実際の所、法律には法律の独自の用語があり、
それが日常の日本語で使われている意味と異なる意味で
使われていることがあります。
例えば、「発明」
これは、大辞林ですと
「発明」は、「それまで世になかった新しいものを、考えたり作り出したりすること」
という意味です。
たぶん、一般的に言う発明は、このように使われていると思います。
しかし、特許法の世界では、
「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(特許法2条1項)」
と定義されています。
特許法で言う発明は、条文に書いてあるからまだ良いのですが、
さらに、法律用語ですと、条文に書かれていないものもあります。
この場合には、法律学事典などで確認する必要がでてきます。
例えば、「みなす」という言葉も、
日常で使われている言葉と、法律の世界では、意味が大分違います。
こんな感じで、我々が普段使っている日本語と、
法律の世界で使う言葉が微妙に違うので、
外国語を学ぶつもりで学ぶ必要があります。
一方で、法律用語を仕事で使っていると、
日常生活で使っている意味と違っているという感覚が薄れて、
違う業界の人と話すときに、誤解を招くことがあり得ます。
(たまに、家で子どもに突っ込まれることがあります。。。)
一般的な用語の使い方を忘れないように、
努力が必要ですね。。。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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