海外における譲渡の申出
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の法律は、日本語で書かれています。
日本人だったら、日本語が読めるので、
法律の勉強をするのが簡単だと思うかもしれません。
私も弁理士試験を受ける前はそう思っていました。
しかし、実際の所、法律には法律の独自の用語があり、
それが日常の日本語で使われている意味と異なる意味で
使われていることがあります。
例えば、「発明」
これは、大辞林ですと
「発明」は、「それまで世になかった新しいものを、考えたり作り出したりすること」
という意味です。
たぶん、一般的に言う発明は、このように使われていると思います。
しかし、特許法の世界では、
「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(特許法2条1項)」
と定義されています。
特許法で言う発明は、条文に書いてあるからまだ良いのですが、
さらに、法律用語ですと、条文に書かれていないものもあります。
この場合には、法律学事典などで確認する必要がでてきます。
例えば、「みなす」という言葉も、
日常で使われている言葉と、法律の世界では、意味が大分違います。
こんな感じで、我々が普段使っている日本語と、
法律の世界で使う言葉が微妙に違うので、
外国語を学ぶつもりで学ぶ必要があります。
一方で、法律用語を仕事で使っていると、
日常生活で使っている意味と違っているという感覚が薄れて、
違う業界の人と話すときに、誤解を招くことがあり得ます。
(たまに、家で子どもに突っ込まれることがあります。。。)
一般的な用語の使い方を忘れないように、
努力が必要ですね。。。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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