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プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
地名を商標登録するのは難しいです。
その商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」を普通に用いられる方法で
表示するだけですと3条1項3号で拒絶されます。
3条1項3号の場合、どのレベルの地名がダメかというと、
目安としては、
1。国内外の地理的名称
国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、
州、州都、郡、省、省都、旧国、 旧地域、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、
湖沼、 山岳、河川公園等を表す名称又はそれらを表す地図
2。国家名(国家名の略称、現存する国の旧国家名を含む。)
3。その他の著名な国内外の著名な地理的な名称からなる。
となっています。
さらに、事業者の設立地・事業所の所在地、指定商品の仕向け地・一時保管地
若しくは指定役務の提供に際する立ち寄り地(港・空港等)等を表す国内外の
地理的名称として認識される場合は、3条1項6号が該当します。
例えば、商標「ジュネーブ」を指定商品「日本刀」で出願した場合、
商品の生産地や販売地として一般的に認識されていないため
3条1項3号に該当しませんが、商品の仕向け地を表す海外の
地理的名称として認識される可能性があるため3条1項6号が該当することになります。
使用によって有名になっていればともかく、
一般的には地名のみからなる商標を登録するのはなかなか難しいです。
参考:国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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