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数字だけの商標

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

数字だけで、商標出願をしたらどうなるでしょうか?

大抵の場合には、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標として拒絶されます。

3条1項5号の審査基準では、
数字は、原則として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章に該当すると書かれています。

また、カナ文字で1桁や2桁の数字から生じる音を表示したものと認識されるものもダメです。

例えば、「トウエルブ」や「じゅうに」などはだめです。

また、3桁でも普通の読みの音のものでは、拒絶されます。

例えば、「ファイブハンドレッドアンドテン」は3条1項5号に該当しますが、
「ファイブテン」は同号に該当しません。

では、渋谷の109はどうでしょう?

こちらは、登録されています。

しかし、経過情報を見ると、一度は3条で拒絶理由が通知されています。

たぶん、意見書で3条2項の主張をして認められたのではないかと思われます。

数字だけの商標を出願する場合には、ある程度の周知性が必要です。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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