商標権侵害事犯
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
弁理士の内田浩輔先生に教えていただいたのですが、
公序良俗違反で不掲載となっている商標が登録されているようです。
商標は基本的に出願されると公開されます(商標法12条の2)。
また、登録されると商標公報がでます(同18条)
公序良俗違反(4条1項7号)の商標が出願された場合、どうなるのでしょう?
一応、商標法12条の2の規定には、
商標や指定商品・指定役務が、商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると
特許庁長官が認めるときは、掲載されないとされています。
審査便覧には、
「基本的にその商標の構成態様自体によって判断することとし、
ここで、公開することが「公の秩序又は善良な風俗を害するおそ
れがある」とは、具体的には、刑法第175条に規定する「わいせつな文
書、図画」に該当するような、きょう激な文字、卑わいな図形又は国家の
基本秩序を破壊するような反社会的な文字等一般世人を基準として社会一
般の道徳観念に照らし反社会的と認められるものが該当するものとして取
り扱うのが適切である。
したがって、その商標の使用によって公の秩序又は善良な風俗を害する
おそれがある商標、又は商第4条第1項第7号に該当する商標であっても、
構成態様自体が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのない商標であれ
ば、商第12条の2第2項ただし書で規定する“公の秩序又は善良な風俗
を害するおそれ”のあるものには該当しないものとなる。」
と書かれています。
個人的には、4条1項7号で拒絶されるものであっても、
公開される可能性があるのかなと考えていました。
しかし、今回は拒絶理由もなく登録されたにもかかわらず、
商標が公開もされませんでしたし、商標公報にも掲載されていません。
4条1項7号に該当しないなら、公開しても良いのではないかなと
思いました。
参考:審査便覧
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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