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憲法の方が著作権よりも上位です。

鈴木康介

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テーマ:雑記

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

あるイベントの開会式案に関して、
週刊誌に漏れた事件がありました。

ニュースサイトでのこのニュースに対する
コメント欄で
「著作権は、表現の自由よりも重要だ」とか
「憲法があるからって、著作権よりも偉いのかよ」というような
書き込みがありました。

しかし、憲法には、以下のように書かれています。
第九十八条
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

中学校や、高校で憲法のことを学ぶ機会はあると思うのですが、
一部では忘れている方もいるようです。

考えてみれば、私自身も歴史や地理で忘れているところが
多いので、仕方ないかもしれません。

日本にあるルールの中で、基本となるものですので、
もう少しだけ知名度が上がると良いですね。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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