米国における世界トップクラスの研究拠点に関する調査分析を読んで
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
あるイベントの開会式案に関して、
週刊誌に漏れた事件がありました。
ニュースサイトでのこのニュースに対する
コメント欄で
「著作権は、表現の自由よりも重要だ」とか
「憲法があるからって、著作権よりも偉いのかよ」というような
書き込みがありました。
しかし、憲法には、以下のように書かれています。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
中学校や、高校で憲法のことを学ぶ機会はあると思うのですが、
一部では忘れている方もいるようです。
考えてみれば、私自身も歴史や地理で忘れているところが
多いので、仕方ないかもしれません。
日本にあるルールの中で、基本となるものですので、
もう少しだけ知名度が上がると良いですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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