令和3年度 技術・ブランド・知的財産ビジネスプランコンテスト
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
あるイベントの開会式案に関して、
週刊誌に漏れた事件がありました。
ニュースサイトでのこのニュースに対する
コメント欄で
「著作権は、表現の自由よりも重要だ」とか
「憲法があるからって、著作権よりも偉いのかよ」というような
書き込みがありました。
しかし、憲法には、以下のように書かれています。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
中学校や、高校で憲法のことを学ぶ機会はあると思うのですが、
一部では忘れている方もいるようです。
考えてみれば、私自身も歴史や地理で忘れているところが
多いので、仕方ないかもしれません。
日本にあるルールの中で、基本となるものですので、
もう少しだけ知名度が上がると良いですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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