下位概念の商品の使用によって、上位概念の使用が認められた事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
服のデザイナーさんが自分の名前をブランドにつけるケースが多いと思います。
しかし、商標法の観点からはあまりお勧めできません。
実は、自分の名前であっても同じ名前の人がいると商標権を取ることができないのです。
昭和の時代に、ある有名なプロゴルファーの方が、ご自身の名前を商標として
指定商品 運動具、その他本類に属する商品で商標出願しました。
しかし、特許庁は、同一氏名の他人多数が、商標の出願前よりいることは、
東京都の電話番号簿に載っていて、その人たちの承諾を得ていないとして拒絶しました。
このため、名前ではなく、違ったブランド名をお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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