自社のブランド名は自社で取りましょう。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
ごく稀に、国際特許に基づく権利行使がきたと言う相談を受けることがあります。
英語で書かれた特許公報っぽいものとともに、警告状が来るのです。
よく書類を読むと南アフリカの特許権だったりします。
南アフリカは無審査登録主義をとっているので、書面の形式があっていれば登録になります。
そこで、南アフリカの特許権が使われることが多いようです。
また、知財の世界では属地主義というものがあり、
その国の権利でないと、基本的に権利行使できません。
日本では、日本の特許権に基づいて権利行使ができるので、
南アフリカの特許権では日本では権利行使できません。
もしも、日本国内でしかビジネスをしていない場合には、
訳のわからない国際特許に基づく権利行使がきたときには、
注意してみるとよいと思います。
ただし、米国などでビジネスをしている場合、
米国の特許権に基づいて、米国のビジネスに対して権利行使されたときなど
自社が事業を行なっている国で、その国の権利に基づいて権利行使が来た場合には、
早急に専門家に相談されることをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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