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電子書籍を論文に引用する場合のルール

鈴木康介

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テーマ:雑記

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

最近、事務所や自宅のスペースの問題もあり、Kindle版があれば、
そちらを優先して購入するようにしています。

ただ、Kindle版の書籍を引用する際のどうすれば良いのか
ルールがよくわかりません。

そこで、調べたところ、

東京大学法科大学院ローレビューにおける文献の引用方法

と言うものを発見しました。

こちらでも、原則としては、紙の書籍を引用する事となっていますが、
やむを得ず電子書籍を引用する場合のルールが書かれていました。

○頁がある場合
 《執筆者名》『《書名》(《版表示》)』《該当頁》(《発行者》,《発行年》)(ebook-利用サービス名)。

○ロケーション番号がある場合
 《執筆者名》『《書名》(《版表示》)』loc.《該当ロケーション番号》(《発行者》,《発行年》) (ebook) (「《該当箇所の冒頭》...《該当箇所の末尾》」)。

となっています。

現在のところ、紙の書籍が一般的ではありますが、
最近では判例百選や中山先生の著作権法が電子書籍化されているなど、
徐々に電子書籍が一般化してきています。

月刊「パテント」などでも電子書籍を引用した場合のルールが
定められると良いですね。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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