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著作権と商標権は違う権利です。

鈴木康介

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テーマ:雑記

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

キャラクターの画像を用いたマークの保護に関連する法律は色々あります。

例えば、キャラクターの画像を著作権で保護したり、
キャラクターの画像を商標登録して、商標権で保護したり、
キャラクターの画像がついた商品を意匠登録して、意匠権で保護したりなど
様々な保護の手段があります。

ただ、保護する法律ごとに、目的が異なります。

例えば、著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」法律です(著作権法1条)

一方、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」法律ですし(商標法1条)、意匠法は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」法律です(意匠法1条)。

法目的も異なるため、それぞれの法律で保護する行為が異なっています。

このため、保護するために使う法律の選択を間違えると、思った通りの保護ができない可能性があります。

自分がそのキャラクターの画像の何を守りたいかを考えてから、
どの法律で守るか考える必要があります。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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