I love Japanは商標登録できるか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
今現在、AIPPI(国際知的財産保護教会)の委員会で、公序良俗の規定(4条1項7号)について調べています。
公序良俗の理由は、商標が使用される地域全体に適用されなければならないかという設問があり、
日本に置き換えてみると、標準語では問題ないが、一地方では公序良俗に反するような言葉は
4条1項7号の規定で拒絶されるのでしょうか?
個人的には、その方言が全国区レベルで知られていないと適用できなような気がしています。
学生時代、人口7千人ぐらいの町に暮らしていました。
その町の方言では公序良俗に反するような言葉があったとしても、
その言葉が全国で知られていないならば、4条1項7号は適用しないほうが良いと考えます。
仮に、一部(例えば、数百名ぐらい)でのみ知られている方言まで
公序良俗に反するものに対して、同号を適用することになると、
審査の調査負担が大変なものになると考えます。
また、外国語や外国語のスラングを勉強すると、我々が日常発する言葉でも
言語によっては、非常にまずい言葉の発音に似ていることもあります。
一般的に知られていない言葉まで同号で拒絶するとなると、
商標の選択の幅が非常に狭くなってしまう恐れがあります。
このため、4条1項7号の適用に関しては日本で全国レベルで知られている言葉に対してのみ
適用した方がよいと考えます。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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