特許出願技術動向調査の機械翻訳編
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
コロナの影響で、デジタル化が進んでいます。
そのため、特許庁でも基本的には多くの手続きが印鑑不要となりました。
ただし、偽造による被害が大きい一部の手続きでは、今まで必要とされていなかった、印鑑証明書が必要になりました。
主に、権利の帰属に関する手続きが必要になったと思っておけば良いと思います。
具体的には、下記のリンクに書かれてします。
特許庁関係手続における押印の見直しについて
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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