商標の類否判断の3つの観点
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法4条1項7号に公序良俗に反する商標は登録できない旨の規定が書かれています。
この判断時期は査定時において行われます。
ただし、査定時に公序良俗に反していなくても、
その後公序良俗に反するとして、無効にされることもあります。
例えば、日本で海外のサッカーチームが知られていなかった頃に、
日本でそのチーム名を商標登録をして、
その後、そのチームから許諾を受けた会社がそのチーム名をつけた
商品を日本で販売しようとした際に、権利行使をしたという事例がありました。
この時には、その権利行使は認められませんでしたし、
後に公序良俗に反するとして無効にされたようです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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