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知的財産権民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の司法解釈

鈴木康介

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テーマ:中国法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

知的財産権民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の司法解釈によれば、
情状が深刻とされるのは以下の場合です。

1.行政処分または、裁判で敗訴した後に、再度実施あるいは同様の侵害行為を行った場合
(因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为)

2.事業として知的財産を侵害した場合
(以侵害知识产权为业)

3.侵害の証拠を偽造、破壊あるいは隠蔽した場合
(伪造、毁坏或者隐匿侵权证据)

4.保全裁定の履行を拒んだ場合
(拒不履行保全裁定)

5.権利侵害による利益を得るまたは権利者が巨大な損失を受けた場合
(侵权获利或者权利人受损巨大)

6.権利侵害によって国家の安全や、公共の利益や人身の健康に危害を与え得る場合
(侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康)

7.その他、情状が深刻であると判断できる場合
(其他可以认定为情节严重的情形)

実際の運用がどうなっていくのか注目していきたいです。

最高人民法院出台知识产权惩罚性赔偿司法解释依法惩处严重侵害知

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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