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二段書きの商標出願は難しい。

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日の商標判例百選の読み合わせで、
ももいちご事件が取り上げられました。

こちらの事件は、二段書きで「ももいちご・百壱五」と書かれた登録商標と、
実際に使用されている商標が社会通念上同一か否かが問題になった事例です。

商標出願は基本的には実際に使用する形の商標で出願した方が良いです。

ただ、二段書きで出願するケースは予算が少ないなか
なんとかしたいと思って出願するケースが多いと感じています。

このため、不使用取消しなど様々なリスクがあることを知りつつも、
二段書きにせざる得ないこともあるので、なかなか難しいところです。

二段書きで登録できていたとしても、
ビジネスが周り、商標にかける余裕があれば、
実際に使う商標ごとに出願したほうが良いと思います。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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