商標的使用でなくても不使用取消審判で使用と認められた事例
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日の商標判例百選の読み合わせで、
ももいちご事件が取り上げられました。
こちらの事件は、二段書きで「ももいちご・百壱五」と書かれた登録商標と、
実際に使用されている商標が社会通念上同一か否かが問題になった事例です。
商標出願は基本的には実際に使用する形の商標で出願した方が良いです。
ただ、二段書きで出願するケースは予算が少ないなか
なんとかしたいと思って出願するケースが多いと感じています。
このため、不使用取消しなど様々なリスクがあることを知りつつも、
二段書きにせざる得ないこともあるので、なかなか難しいところです。
二段書きで登録できていたとしても、
ビジネスが周り、商標にかける余裕があれば、
実際に使う商標ごとに出願したほうが良いと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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