付記試験
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
現在、特許庁の弁理士制度小委員会で、
弁理士法の改正について議論されています。
今回は2つの話題が議論されています。
1つ目は、農林水産系の知財について
弁理士が行える業務として追加しようというものです。
植物の新品種の登録や、地理的表示は、
商標法制度と、保護したいものが一部重なるところがあります。
その辺りを一つの窓口で相談できると
クライアントさんにとってメリットがあるのではないでしょうか?
バイオ系の特許実務をしている先生や、
地域団体商標の実務をしている先生は
この辺りを整理しておくと良いのではないでしょうか?
2つ目は、特許業務法人についてです。
特許業務法人の名称を弁理士法人に変更し、
弁理士社員を二名以上から一名以上に変更するようです。
特許業務法人ですと、意匠法や商標法の存在が可哀想なので、
弁理士法人に変わるようでよかったです。
また、一人法人が認められるため、
事務所の資産と、個人の資産を分けやすくなり、
業務承継を行いやすくなるのではないでしょうか。
参考:産業構造審議会知的財産分科会 第5回基本問題小委員会 議事次第・配付資料 参考資料1
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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