商標と著作権
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
Tシャツなどに大きくロゴが書かれていることがあります。
自社の登録商標を大きくロゴとして書いている場合には良いのですが、
他の会社の登録商標を書いた場合には商標法の問題が発生する可能性もあります。
(問題にならない場合もあります)
ケース1。商標権侵害とならなかったケース
ポパイの絵と文字の登録商標を胸のところに大きく表示したものが、
商標的な使用ではなく、「装飾的あるいは意匠的効果」を狙った
商標の意匠的な使用として商標権侵害が否定されました。
「装飾的あるいは意匠的効果」を狙った意匠的使用であるとして、
商標権侵害を否定している判例も多くあります。
ケース2。商標権侵害となったケース
「POPEYE」をワンポイントマークとして表示したものが
商標的使用として、商標権侵害とされました。
また、ルイ・ヴィトンやHEAVEN事件などでも
商標的使用として、商標権侵害とされました。
服などに商標をつける行為が、
商標的使用となるかどうかによって結論が異なります。
このため、なかなか判断が難しいです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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