日本さかな検定
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
海外の出願人がある商標をマドリッドプロトコルで、日本を領域指定し、
日本に同じ商標で別の指定商品などを個別出願した場合、どうなるのでしょうか?
基本的には、出願人同一とみなされれば、問題なく登録されます。
ただし、マドリッドプロトコルと同じ指定商品などですと、
権利の重複が起きてしまうので、問題となります。
また、同一性を認めてもらいやすくするために、
出願人の名称や住所を原語表記をすることをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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