著作権と商標権は違う権利です。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本の出願は、日本語で書きます。
一見あたりまえのことのように思いますが、
どこで規定されているかご存知でしょうか?
実は、特許法施行規則にこんな風に書かれています。
(書面の用語等)
第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
一部で、英語で。。。という話もありますが、
英語といってもアメリカ英語やイギリス英語などの違いがあるため、
権利範囲を解釈する際に、どの国の英語で解釈するのかという問題が出てきてしまいます。
このため、日本での権利は、現状のように、日本語で権利範囲が決められた方が良いと思います。
一方で、各国の検索サイトで、機械翻訳が使われるようになってきています。
このため、明細書本文は、機械翻訳しやすいような書き方が求められるようになってくるかもしれません。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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