取引書類での商標の使用
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標を登録した後に、商品に登録商標である旨を付すように努めるように求められています(商標法73条)
その時の表示方法ですが、商標法の施行規則に登録商標と書くように求められています(商標法施行規則17条)。
このため、施行規則に従うと登録商標第〇〇号という表示になります。
厳密に捉えれば、登録商標や、TRADEMARKなどの表示は施行規則に当てはまらないことになります。
しかし、登録商標第〇〇号という表示は、デザイン性が悪いため最近あまり使われていないように見受けられ、
(R)や、登録商標だけを表示しているものをよくみます。
商標法73条の規定は努力義務規定だからです。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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