英語とカタカナで非類似。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
商標法で損害賠償を請求する場合、商標法38条に損害額の3つの推定規定があります。
1つ目は、利益×販売数量(38条1項)
2つ目は、侵害者の得た利益(38条2項)
3つ目は、ライセンス料相当額(38条3項)
商標権者が登録商標を使っていなくても、
ライセンス料相当額を認められることがあります。
しかし、登録商標がほとんど使われておらず、
顧客吸引力がなく、売り上げに寄与していない場合には、
損害賠償が否定された事例があります。
商標権は特許権などと違って、使うことによって
商標に積み上げられた信用を守る権利ですので、
このように判断されることもあります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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