出願人の住所変更届その2
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
友人の弁理士との間で、NDAの話題が出てきました。
共同研究や取引先に技術情報などを開示する際には、
NDAを結ぶことを進めています。
しかし、NDAを結んでいたとしても
情報の流出が起きてしまうと、
流出した情報を取り戻すことはできません。
なかなか難しくはありますが、
秘密情報を開示する前に、
相手の情報の管理体制の確認などができると良いですね。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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