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商標登録のくじ引き

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

同日に同一や類似の商標出願した場合にはどうなるのでしょうか?

原則としては、話し合いになります。
(商標法8条2項)

しかし、話し合いでも決着がつかない場合にはどうなると思いますか?

実は、くじで決定されます。
(商標法8条5項)

流れとしては、

1。くじを行う日時と場所が決められて、出願人に通知されます。
  (なお、2週間前から特許庁内で掲示されるようです)

2。くじは、二名の立会人のもと商標課長が実施するようです。

まだ、私自身はくじをした経験がないですが、
昔お世話になったオンダ国際特許事務所さんが、
くじの経験を記事にしてくれています。

参考:商標法第8条第5項に規定するくじの取扱い

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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