識別力のない言葉同士を結合した時の識別力
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
同日に同一や類似の商標出願した場合にはどうなるのでしょうか?
原則としては、話し合いになります。
(商標法8条2項)
しかし、話し合いでも決着がつかない場合にはどうなると思いますか?
実は、くじで決定されます。
(商標法8条5項)
流れとしては、
1。くじを行う日時と場所が決められて、出願人に通知されます。
(なお、2週間前から特許庁内で掲示されるようです)
2。くじは、二名の立会人のもと商標課長が実施するようです。
まだ、私自身はくじをした経験がないですが、
昔お世話になったオンダ国際特許事務所さんが、
くじの経験を記事にしてくれています。
参考:商標法第8条第5項に規定するくじの取扱い
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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