地方に行くなら若いうちの方が良い?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
特許庁でコピー商品撲滅キャンペーンが開始されました。
今回のキャンペーンの動画では、フリマアプリでコピー商品を購入した話が描かれています。
近年、フリマアプリでコピー商品が売買されている事例を聞くことが増えてきました。
業者によるコピー商品もあります。
その一方で、その商品のファンだった人が真似をして、
評判が良いので販売を開始してしまう場合もあります。
ブランドのロゴをつけて販売すれば商標権侵害になりますし、
デザインの真似をすれば、意匠権侵害や不正競争行為に該当することもあります。
何よりも、コピー商品を作ると、元々好きだったブランドの売り上げが下がり、
最悪の場合には潰れてしまうこともあります。
手先が器用な方は、友人に頼まれて作ってしまうこともあるかもしれませんが、
自分で楽しむ以外にはブランドに似せた商品を作るのはやめていただければと思います。
参考:特許庁コピー商品撲滅キャンペーン
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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