iPad中国商標、アップル側の問題点
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
中国商標を移転する際に中国企業からもらう必要のある書類
1。営業執照副本の写し(社印による押印)
2。委任状 (社印による押印)
3。同意譲渡状 (社印による押印と法定代表人又は授権代表のサイン)
4。譲渡出願願書 (社印による押印)
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/