中国商標に先使用権はあるか?
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
中国商標を移転する際に中国企業からもらう必要のある書類
1。営業執照副本の写し(社印による押印)
2。委任状 (社印による押印)
3。同意譲渡状 (社印による押印と法定代表人又は授権代表のサイン)
4。譲渡出願願書 (社印による押印)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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