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中国商標出願の出願人の制限

鈴木康介

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テーマ:中国商標

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

中国では、商標代理会社や、商標代理事務所(特許事務所)などの
商標代理機構は、出願代理サービス以外の商標出願をすることができません。

特許事務所が中国で商標出願をする場合には、
1。個人として出願
2。別法人を作って出願

ということになります。

また、個人事業主でない中国人も商標出願が禁じられているそうです。

2001年に中国で個人の商標出願が認められました。
その後、冒認出願が増加しました。
このため、2007年に中国では基本的に中国人個人の商標出願が禁じられたそうです。

中国商標法19条
「商標代理機構は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標 の登録出願をしてはならない」

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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