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流行り言葉の商標出願について思うこと

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

初めてのお客様で、商標権で〇〇という言葉を守りたいと言われることが多いです。

商標権は、〇〇という言葉と、商品またはサービスの組み合わせですので、
その言葉をどの商品、サービスに使いますか?と聞き返すことが多いです。

そして、守りたい商品やサービスが多くなると諸費用が増えてきます。

このため、自分がどんなビジネスを行って、
どこから収益を得るかを考えないと、費用割れを起こしてしまいます。

また、商標権が守るものは、商標についてきた信用です。
商標として使い続けていると、どんどん信用が溜まっていきます。
この信用を守るための権利です。

このため、一定の期間使われずに、信用が溜まっていない商標権は
取消審判によって取り消される可能性があります。

もしも流行り言葉などを商標権で独占したくても、
商標として使用しなければ、取り消される可能性もありますし、
最近は登録まで1年近くかかるので、登録できることには
その言葉のブームが終わっていることが多いです。

本当に商標として使用するものを出願することをお勧めします。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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