コロナウイルス等の名前の由来
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
初めてのお客様で、商標権で〇〇という言葉を守りたいと言われることが多いです。
商標権は、〇〇という言葉と、商品またはサービスの組み合わせですので、
その言葉をどの商品、サービスに使いますか?と聞き返すことが多いです。
そして、守りたい商品やサービスが多くなると諸費用が増えてきます。
このため、自分がどんなビジネスを行って、
どこから収益を得るかを考えないと、費用割れを起こしてしまいます。
また、商標権が守るものは、商標についてきた信用です。
商標として使い続けていると、どんどん信用が溜まっていきます。
この信用を守るための権利です。
このため、一定の期間使われずに、信用が溜まっていない商標権は
取消審判によって取り消される可能性があります。
もしも流行り言葉などを商標権で独占したくても、
商標として使用しなければ、取り消される可能性もありますし、
最近は登録まで1年近くかかるので、登録できることには
その言葉のブームが終わっていることが多いです。
本当に商標として使用するものを出願することをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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