地元の商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
お客さんに
「このロゴは、基本的には赤色で使うんですが、
商品によっては白黒で使う場合もあります。
両方登録する必要がありますか?」
などと色違いのロゴの登録の有無を尋ねられることがあります。
基本的には、色違い商標を登録する必要はありません。
「実は商標法には、登録商標に類似する商標であつて、
色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と
同一の商標であると認められるものを含むものとする」
という規定があるからです(商標法70条)。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/