商標出願時に注意が必要な役務
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
お客さんに
「このロゴは、基本的には赤色で使うんですが、
商品によっては白黒で使う場合もあります。
両方登録する必要がありますか?」
などと色違いのロゴの登録の有無を尋ねられることがあります。
基本的には、色違い商標を登録する必要はありません。
「実は商標法には、登録商標に類似する商標であつて、
色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と
同一の商標であると認められるものを含むものとする」
という規定があるからです(商標法70条)。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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