職務著作
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
著作権法には、著作物の例示として建築の著作物(10条1項5号)があるのをご存知ですか?
建築物の著作物とは、建築をもって思想または感情を創作的に表現したもののうち
著作物性の要件を満たしたものとなります。
つまり、全ての建築物が著作物になるわけではありません。
建築の著作物は「美術の範囲」にある必要があります。
一般の住宅やビルなどではなかなか著作物性があるとは認められにくいです。
東京タワーは、独立して美的鑑賞の対象になるのかというと、
少々疑問を感じます。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark
Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem
マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/
お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/