ラオスでの商標検索(日本の協力)
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
地理的表示(GI)と地域団体商標の違いです。
地理的表示
申請先 農林水産大臣
保護対象 農林水産物、飲食料品(酒類を除く)
登録主体 生産・加工者団体
品質管理 生産地と結びついた品質基準の策定・登録・公開
上記団体が品質基準を守るように管理し、国がチェック
更新手続き なし
地域団体商標
申請先 特許庁長官
保護対象 全ての商品・サービス
登録主体 農協などの組合、商工会、商工会議所、NPO法人
品質管理 商標権者の自主管理
更新手続き 10年ごと
ただ、どちらも長年使っていたりとか、
周知性が必要なので、新しく作るものには向いていないです。
最初は、マークなどを付加するような形で商標出願をして、
ある程度有名になったら、地域団体商標を取得するといったような方法が必要だと考えられます。
参考:地域団体商標と地理的表示の活用
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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