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周知未登録商標の周知性獲得の経路

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日商標法の勉強会で
「4条1項10号の周知性の獲得が
 炎上や不祥事で有名になった場合にはどうか?」

という議題がでました。

<商標法>
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

この条文の「需要者の間に広く認識されている」となった経緯が議題になりました。

例えば、あるレストランで食中毒事件が発生し、全国的に有名になりました。
そのレストランは、商標登録をしていませんでした。
その後、そのレストランと同じ名前で、別人が出願した場合、拒絶されるでしょうか?

また、悪名は無名より勝るとして、youtubeや、twitterなどで炎上商法をしている人たちもいます。
そして、中には知名度が上がってから普通の商売をする人もいます。

これらの名称が商標登録されていないことを奇貨として、
第三者が商標出願をした場合、登録を認めても良いのでしょうか?

私は、4条1項10号の適用があると考えています。

他者が同じ名称の商標を使っているなどの事情を知っていたり、
不正競争の目的がなければ、周知性の獲得の経路は問題ないと思います。

一方で、日本の商標法は登録主義なので知名度が上がりそうな出来事があったら、
第三者に出願される前に、いち早く商標出願をして欲しいと思います。

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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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