3条1項3号に該当しない事例(シダモ)
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
最近、商標の審査期間が長くなり、
12ヶ月から14ヶ月かかるようになっています。
早く登録する方法がないのでしょうか?
実はあります。
それが早期審査という方法です。
一定の条件を満たした出願の場合に、
早期審査に関する事情説明書を提出することによって行います。
早期審査の対象となった場合の審査期間は、
申し出から平均2ヶ月で審査結果が通知されます。
12ヶ月から14ヶ月ぐらいが2ヶ月ぐらいに変わるので、
結構変わりますよね。
早期審査が認められる一定の条件とはどのようなものでしょう。
条件は3つあります。
条件1 商標の使用と緊急性
条件2 商標の使用と使用している商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
条件3 商標の使用と特許庁の指定する商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
また、商標の使用は、実際に使用していなくても
商標の使用の準備を相当程度進めている場合には、早期審査の対象になります。
例えば、出願商標を使用するために商品方録を発注し、受注されたり、
報道されたりすることなどが該当されています。
一方で、自社内で商品のパッケージ案を作成したり、
ホームページでの使用イメージ案を作成しただけではダメです。
うまくこの制度を活用できれば、商標の取得がより早くできます。
皆さんも利用されてみたらいかがでしょうか?
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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