外国人による日本への特許出願件数
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
通常、特許権は財産ですので、原則としては自由に売買できます。
しかし、例外があります。
それは、複数の権利者が特許権を共有している場合です。
特許法 73条1項には、
「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。」
と規定されています。
このため、A社とB社の共有にかかる特許権のうち、A社の持分を購入する場合にも
B社の同意が必要となります。
特許権は誰が持っているかによっても価値が変わります。
B社からすれば、A社がB社の競合に特許権の持ち分を譲渡してしまうと、
B社にとっての特許権の価値が下がってしまいます。
このため、もしも自社がB社の立場に該当するのであれば、
A社が譲渡を考えている企業が自社にとって潜在的な脅威でないか
考える必要があります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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