商標の早期審査のTips
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
我が家では高校生男子がいるため、牛乳の消費量が多く、毎日2パック近く消費しています。
ところで、牛乳のブランドで”おいしい牛乳”ってありますよね。
実は、日本の商標法ですと、基本的には”おいしい牛乳”という言葉を普通に用いられる方法で表示したものは登録されないのです(商標法3条1項3号)。
美味しい牛乳は、商品名とその品質のみになり、誰の商品かわからないですし、その言葉を特定の人に独占させるとまずいからです。
商標権は更新できるため、100年以上独占することも可能ですので、その商品の品質を表す言葉が、特定の個人や企業に独占されてしまったら困りますよね。
このため、美味しい牛乳は”企業名など”+”おいしい牛乳”で登録されています。
例えば、「明治乳業 おいしい牛乳」や、「森永のおいしい牛乳」や、「明治 おいしい牛乳」や、「MMJ 別海のおいしい牛乳」などと”おいしい牛乳”以外に企業名などが付いているものが登録されています。
みなさんは、どの美味しい牛乳が好きですか?
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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