中国と日本の知財関係の民事事件数の比較
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
8月27日に中国の商標出願等の数字が発表されました。
今年の1月から7月の数字ですが驚くべきものでした。
日本の商標出願件数は年間、約19万件です。
では、今年の1月から7月の中国の商標の出願件数はいくつだったでしょうか?
中国の人口は日本の約10倍です。
商標の出願件数も約10倍の100万件でしょうか?
それとも約20倍の200万件でしょうか?
そんな数ではなかったです。
なんと1月から7月までの7ヶ月で、517万件でした。
5年前の2015年の中国商標の出願件数が、1年間で約288万件でしたから、その伸びの凄さに驚きました。
また、1月から7月の間に登録された中国商標権は約312万件でした。
(日本は、年間で約12万件登録されています)
日本の登録件数の約26倍になります。
また、現在有効な中国の商標登録は約2785万件あります。
いかに急激に中国で商標権が取得されているかわかります。
当然、この出願の中には、勝手に日本企業など海外企業の商標を勝手に出願するいわゆる冒認商標もあると思います。
しかし、冒認商標だけでこの出願件数にはなりません。
冒認商標以外にも中国企業による真っ当な商標出願が増えてきています。
弊所にも中国企業が日本に進出するための商標出願の依頼もきていますので、中国企業の意識も高まっています。
このため、中国に進出した日系企業が、商標権による正当な権利行使を受けてしまう可能性も高まっています。
商標権だけではありません。
日本の特許出願件数は、年間約30万件です。
では、1月から7月までの中国での特許出願件数は、いくらぐらいでしょうか?
中国での特許出願(発明専利)は、約82万件でした。
このペースですと、日本の出願件数の4倍から5倍になりそうです。
さらに、この期間の実用新案権の出願件数は、約154万件です。
日本の出願件数が約5〜6千件のため、約250〜300倍ぐらいと、実用新案の出願状況が大きく異なっています。
また、有効な実用新案権が約613万件あります。
日本ですと、実務上実用新案の問題があまり発生しませんが、中国ですと件数が多いため、問題になることも多いです。
さらに、意匠の出願状況も異なります。
日本では、年間で約3万件の意匠出願があります。
中国では、1月から7月の間で、約40万件の意匠出願があります。
さらに、有効な意匠権が203万件あります。
このように、日本と中国では出願状況や登録状況が大きく異なります。違いを認識してビジネスを行うことをお勧めします。
参考:国家知识产权局公布2020年1—7月专利、商标、地理标志等统计数据
特許庁ステータスレポート
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