商標出願の目的
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
大阪といい、京都といい、学校名のトラブルが増えてきています。
なぜ似た校名に変更するかはわかりませんが、各校それぞれの理由があるのだと思います。
他校が商標出願した場合、自校がその校名として有名になっているなどの証拠を提出して、他校の商標登録を防ぐ方法もありますが、特許庁の判断がはいるため、確実性にかけます。
より確実に自校の校名を守るとするならば、先に商標出願を行い登録しておいたほうが良いです。
また、最近では大学発のスタートアップや、企業との共同研究を行うことが増えてきたので、その分野の商標出願や、防護表彰制度も利用しても良いと思います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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