中国の公安部模倣品製造・販売犯罪を取り締まる重大典型的事例の仮訳が公開されました。
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
本日、中国の代理人から日本で書類に出すときの印鑑についての質問がきました。
日本ですと、代理人が特許庁などに書類を出す時は、代理人の印鑑があればオッケーです。
(最近では電子証明書のほうが多いですが。。。)
ただし、一部の書類では、クライアントの印鑑が必要です。
と言ったことを回答したら、そういう話ではなかったです。
日本のクライアントが丸印の代表印を押して書類を出したところ、中国の役所が角印を求めてきたため、日本の実情はどうなっているか知りたくての質問だったようです。
中国の場合、役所の担当者によっては、社印の角印が求められるケースがあるそうです。
中国の役所向けの書類に印鑑を押す際には、現地代理人に印鑑について聞いたほうが良いかもしれないと思いました。
(サインで済む場合もありますが、一部書類には印鑑を押すことがあります)
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