商標の異議申立制度
プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介です。
商標権侵害で訴えられないようにするには、どうすれば良いですかと聞かれることがあります。
基本的には、侵害となり得る他社の登録商標がないか調査して判断します。
多くの企業では、事前に商標調査をしてから、事業を始めます。
しかし、調査を行ったからといって絶対に商標権侵害の警告が来ないと言うわけではありません。
例えば、無理筋な場合であっても、警告状を送ってくる企業もあります。
このような企業は、本国からの指示であったり、商標管理にうるさいイメージをつけたいために、このような行為をしているのではないかと推測しています。
このため、警告状が絶対に送付されないということを保証することは難しいです。
なお、無理筋の警告状の場合には、きちんと反論することが重要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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